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タックス・リターンと所得税(1)

7 September 2006 vol.1061

9月末は税務当局に納税額の計算を委託し、タックス・リターンを申請する方々の締め切り日です。今月はその方々のために、タックス・リターンや所得税についてのお話をします。


「タックス・リターン」って日本で言う確定申告ですよね。日本では高所得者がするものですが、英国ではどのような人が行うのですか。

会社勤めの方でお給料がPAYE*により税引きで支払われており、それ以外に申告する所得のない方は申告する必要はありません。以下の方々はTax Returnのための手続きを行う必要があります。(*Pay as you earnの略。日本での源泉課税に当たる)

  • 自営業者(Self-Employed)や会社経営者、取締役の方
  • 不動産の家賃所得のある方
  • PAYEにて源泉徴収されているもの以外に所得のある方
  • 貯蓄や投資などから多くの所得を得ている方
  • 高率納税者(年収が3万7296ポンド以上)で貯蓄などの投資所得のある方
  • 株式や不動産などの売却益(Capital Gain)が基礎控除金額を超える方

また所得のない方で、銀行利子など税金を源泉徴収された方は、タックス・リターンの申請をすることにより徴収された税金を還付してもらうことができます。

税年度の定義やいろいろな締切日を教えてください。

税年度は毎年4月6日から翌年の4月5日までで、税年度が終了した年の翌年の1月31日までにタックス・リター ンの申請をしなければなりません。今年4月5日に終了した税年度(2005-06)についての日程は、表1をご覧ください。

表1

冒頭で述べましたように、もし税務当局(H M Revenues & Customs)に納税額を計算してもらう場合 (オンラインで手続きを行う場合を除きます)は、ご自分のタックス・リターンの申請を9月30日までに送付する必要があります。

具体的にどのようにして申請するのですか。

タックス・リターンの申請用紙はすでに皆さんのお手元に届けられているかと思いますが、書面やオンラインにても申請することができます。まずは、税務当局(www.hmrc.gov.uk Tel: 0845 900 0444)、電子政府ポータルサイト(www.direct.gov.uk)にて入手できるガイドを熟読し、じっくり理解してください。その後、申請用紙に該当する所得や税額控除対象となる年金の拠出などを記入し、税務当局に送付します。オンラインにて申請すると、かかる時間が書式申請と比較してずっと早く、またフォーム記入完了と同時に納税額が明記され ますので便利です。

もしタックス・リターンをしないとどうなるのですか。

締切日(1月31日)までにタックス・リターンを申請しなかった場合まず100ポンド、その後6カ月間しなかった場合はさらに100ポンドの罰金が科せられます。遅延分の税金に対する罰金は遅延納税額の5%(28日以内の遅延)から10%(29日から6カ月の遅延)の罰金と遅延納税額に対する金利が課せられます。

当コラムは今年タックス・リターンを行う方向けに2005-06年の税率を使用しています。2006-07年のそれとは異なりますのでご注意ください。またその他の説明についても、2006 年9月時点の法制とInland Revenueの規定に基づき一般的なガイダンスのために作成されております。皆様のご理解を深めるために内容を省略簡素化してある場合もあります。金融商品のご検討に際しては専門家にご相談されることをお勧めいたします。


和枝 ドゥルーリー FPC
日本人ファイナンシャルアドバイザー(FA)。
十数年間の米英系投資銀行勤務を経て、FAとして独立。日英両方の資格を有する。大手独立系FA会社に所属。
e-mail: info@kazuedrury-ifa.co.uk
URL: http://www.kazuedrury-ifa.co.uk
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