
| タックス・リターンと所得税(2) |
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タックス・リターンの申請の仕方などについて説明した前回に続いて、所得税の仕組みや株式、不動産などの売却益の扱い方について説明致します。 英国の所得税と税率について教えてください。給与、受取り中の年金、銀行預金などの利子、配当、家賃など、ほとんどの所得に対して所得税がかかります。英国ではこのすべての所得を合算して、本人の税率にのっとり累進課税される総合課税システムをとっています。所得を合算する際は給与などの労働所得を先に、銀行利子などの不労所得を後に足していきます。合算した所得から、まず基礎控除額(Personal
Allowance)を差し引き、所得額に応じて表1のように税率がかけられます。
銀行利子に税金を払うのですか。銀行から受け取る利子は、既に20%の基礎税率を差し引かれています。もしあなたが高率納税者(3万7296ポンド超の所得がある方)であれば利子をタックス・リターンに記入し、更に20%(40%-20%)の納税義務があります。日本では銀行利子は預金額や所得の多さにかかわらず一律20%の源泉課税(銀行側が徴収)にて納税関係が終了しますが、英国では他の所得と合算され総合課税されます。一方、もし所得のない方でしたら、タックス・リターンをすることにより銀行側で徴収された20%の税金を還付してもらうことも可能です。 税金が戻ってくるのですか。はい。働いている方も、働いていない方も一税年度ごとに基礎控除(Personal Allowance)を利用することができるからです。もし他に所得がなければ、基礎控除額までの利子所得については税金を払わなくていいことになります。例えば銀行に10万ポンドの預金があり、利子が年4.5%ついてくるとしましょう。年間の利子所得は10万ポンド×4.5%=4500ポンドですね。この4500ポンドは2005-06年度の基礎控除額(4895ポンド)以内ですから、所得税を払う必要はありません。しかし、受け取る利子は既に20%源泉徴収(4500ポンド×20%=900ポンド)されて支払われています(4500ポンド-900ポンド=3600ポンド)。もしタックス・リターンをすれば、この900ポンドが還付されてくるというわけです。タックス・リターンをしなくても、銀行からR85というフォームをいただき記入、提出することにより利子を丸ごともらうこともできます。 このたび持ち家を売ることにしました。うれしいことに6桁の利益が見込めそうですが、40%の税金を払うのでしょうか。いいえ、もしその家にずっとお住まいでしたら、税制上「Main Residence」とみなされますので、税金はかかりません。一方、もしこの家を以前貸していて家賃をいただいていたとすると「Investment Property」とみなされ、賃貸していた期間に対する上昇益に課税されます。 株式などの売却益はどう課税されますか。株式、投資信託、不動産などを売却して得た利益をキャピタル・ゲインといい、利子などと同じ不労所得の税率が適用されます。ただしキャピタル・ゲイン税のみの基礎控除があり、2005-06年は8500ポンドです。例えば、株式の売却益が1万ポンドであれば、1万ポンド-8500ポンド=1500ポンドが課税対象額となります。 当コラムは今年タックス・リターンを行う方向けに2005-06年の税率を使用しています。2006-07年のそれとは異なりますのでご注意ください。またその他の説明についても、2006 年9月時点の法制とInland Revenueの規定に基づき一般的なガイダンスのために作成されております。皆様のご理解を深めるために内容を省略簡素化してある場合もあります。金融商品のご検討に際しては専門家にご相談されることをお勧めいたします。 |
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和枝 ドゥルーリー FPC 日本人ファイナンシャルアドバイザー(FA)。 十数年間の米英系投資銀行勤務を経て、FAとして独立。日英両方の資格を有する。大手独立系FA会社に所属。 e-mail: info@kazuedrury-ifa.co.uk URL: http://www.kazuedrury-ifa.co.uk |




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