
| ビザの例外 |
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ビザにはルールが色々ありますが、状況によりホーム・ オフィスから例外が認められる場合があります。その例の 一つがお子様に関するケースです。お子様がこちらで生ま れた、またはほとんど英国で生活をしているのに英国のパ スポートを取得する権利がない、あるいは逆にお子様は英 国のパスポートを持っているのにお母様、またはお父様が 日本のパスポートしか持っておらず、申請できるビザもな いなど、私どもでは様々な相談を受けることがあります。
そこでAさんはビジターとして再び渡英。その時点でお子様のお父様とはすでに別れていたのですが、ひとまずお子様を学校へ通わせたところ、非常に良い環境だったので、やはり英国で生活させたいと思うようになりました。とこ ろがビジター・ビザでの渡英だったため、6カ月しかこちらに滞在することができません。そこで一旦日本に帰り、またビジターとして再入国しました。とはいえ、いつまでもこのままの状態でいるわけにもいかず、専門家に相談して みることにしたのです。 結果は、やはりルール上はお子様が英国パスポートを取 得することはできないということでした。しかし例外とし て認めてもらうようトライしてみてはと言われ、アドバイ スを受けつつ準備を始めました。まずはお子様がパスポー トを取得し、その後お母様も何らかのビザを申請しなけれ ばなりません。とにかく時間が足りなかったので、まずは 例外のケースとしてお子様の英国市民権をホーム・オフィ スに申請しました。数週間後には無事獲得、そして次には 市民権を持つお子様が英国にいるので、という形でお母様 の方も例外ですが無事にビザが下りました。
ところが日本で生活するようになり5年近くがたった時、お母様が事故で突然他界。お母様が生前、お子様には英国で教育を受けさせたいと強く希望していたことから、お父様は英国に生活を移すことを考え始めました。お父様自身には英国に住む権利がありませんでしたが、お子様を英国の学校に入学させ、お父様はお子様の面倒を見るということでビザを申請しました。 お子様が12歳になるまではそれでビザを取得できたのですが、翌年にお子様は12歳を迎えます。そこで専門家に何か方法はないか相談しに行きました。その結果、今までの経緯を説明し例外として認めてもらうことに。その後、専門家に代理申請をしてもらい、永住権を取得。無期限で英国に滞在することができるようになりました。 |
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