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イミグレーション・ルールの変更がスタート

昨年ホーム・オフィスより、2008年から09年にかけてイミグレーションのルールが順次変更されるという発表がありました。その変更がついに2月29日から始まりました。オーストラリア同様、ポイント制となり、年齢、学歴、収入により判断されるほか、受け入れ先の企業や学校がホーム・オフィスによってグレード分けされるなど、今までのルールとはかなり変わってきます。また各人の有する資格や技術により、Tier1から5まで、5つに分けられたカテゴリー別に申請することになります。




Tier 1
現行のHighly Skilled Migrant Programme(HSMP)該当者、イノベーター、投資家、起業者、アーティスト、International Graduate Scheme(IGS)該当者。
Tier 2
特殊な技術を有する人。現在のワークパーミットに相当。英国にスポンサー(雇用主)がいなければ申請することができない駐在員や、英国で人材不足の職種も含まれる。
Tier 3
Tier 2 に入らない、スキルが低いとみなされる職の就労者
Tier 4
パートタイムとして20時間の就労が可能な学生。
Tier 5
ワーキングホリデー・ビザ取得者やプロのスポーツ選手、コンサート・ミュージシャンなどのエンターテイメント関係者。


これら5つのカテゴリーのうち、まずはTier1が変更されました。Tier1に含まれる旧HSMPに関しては、学歴、過去の収入、年齢、英国での経験(学歴、就労経験)などトータルで75ポイント以上ないと申請できないという点は変わりません。しかしこれまでは指定の大学でMBAを取得すれば、自動的に75ポイントを獲得することが可能でしたが、Tier1に変わり、それは不可能になりました。

さらに英国で起業する人やイノベーター(今までは投資最低金額に関する取り決めはなし)は、20万ポンド(約4100万円)を英国内のビジネスに投資をしなければならなくなりました。

またこれまでは100万ポンド(約2億円)の国債などに投資することで投資家ビザを取得していた方や、大学院レベルのコースを終了後に1年間の就労が認められるInternational Graduate Scheme(IGS)を利用していた方も、今後はこのTier1に含まれることになります。

そのほか、資格の部分をクリアしていても、英語力、英国滞在期間中の生活費工面などの点も問われますので、注意が必要です。ただ、投資家の方はこれらの条件をクリアする必要はありません。またInternational Graduate Schemeでの申請者は英語力を問われることはありません。

今回はTier1に限定してご説明しましたが、今後はほかのTierも順次導入され、多くの変更が生じることが予測されます。最初のうちは色々な情報も飛び交い、ご混乱されることもあるかと思いますので、今後のビザ申請について不安な点がある場合は、専門家にご相談されることをお勧めいたします。



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1989年より、ホーム・オフィス推奨のOISC公認アドバイザー(レベル3: 最高レベル。複雑なケースにも対応可)として、移民法、入国審査に関することから、エントリー・クリアランス、労働許可、レジデンスなど、さまざまな英国ビザに関する問題の相談を受け、的確なアドバイスを提供しています。
個々の状況、リクエストに合わせた綿密なコンサルタントを行い、ビザ取得をどのように進めていくか話し合います。迅速且つ柔軟に対応、最後までビザ取得をトータルにサポートします。日本からの申請に対するアドバイスも歓迎。
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