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アーティスト・ビザのルール変更

8 May 2008 vol.1146

2月末からイミグレーション・ルールの変更が段階的に始まりました。第1弾として、Tier1が導入されましたが、この変更により、今まで保持していたビザの更新が難しくなる方も出てきています。


新システム

アーティストや作曲家、作家など、いわゆるアーティスト・ビザを持っている方々もその例外ではありません。このビザを持っている方は2月以降、Tier1のカテゴリーに移行されたため、今後は今までのようにビザの延長をすることが出来なくなりました。

私どもUK VISA SERVICESでも、このカテゴリーを利用してビザの申請をされるお客様は大勢いらっしゃいます。こうした方々は、ビザ取得後は英国で活動し、期限がくると延長という形で5年間を過ごし、その後、永住権を取得されていましたが、ビザ延長が従来通りにいかないということになりますと、永住権どころかこちらでの滞在自体も難しくなってきます。

もちろん、新ルールに沿って延長出来る方は問題ありませんが、そうでない方は、ほかの種類のビザを考慮する必要があります。ここで問題となるのが、どのビザにも当てはまらないというケースです。

現在、ホーム・オフィスは、法律移行時の特例ということで、現在英国に滞在していて、アーティスト・ビザを保持している方を対象に、6月30日まで特別手続きによる延長を認めています。ほかのビザによる申請が難しいという方は、早急に準備をして、必ず6月30日までに手続きを済ませる必要があります。

今後もイミグレーション・ルールは段階的に変わっていきます。私どもでは新ルールに対応した手続きを行っておりますので、ビザ延長などに不安を覚えていらっしゃる方は、是非ご連絡ください。


イミグレーション新ルール

Tier 1
現行のHighly Skilled Migrant Programme(HSMP)該当者、イノベーター、投資家、起業者、アーティスト、International Graduate Scheme(IGS)該当者。

Tier 2
特殊な技術を有する人。現在のワークパーミットに相当。英国にスポンサー(雇用主)がいなければ申請することができない駐在員や、英国で人材不足の職種も含まれる。

Tier 3
Tier 2 に入らない、スキルが低いとみなされる職の就労者。

Tier 4
パートタイムとして20時間の就労が可能な学生。

Tier 5
ワーキングホリデー・ビザ取得者やプロのスポーツ選手、コンサートを英国で開催するミュージシャンなどのエンターテイメント関係者。


UK VISA SERVICES
会社プロフィール
1989年より、ホーム・オフィス推奨のOISC公認アドバイザー(レベル3: 最高レベル。複雑なケースにも対応可)として、移民法、入国審査に関することから、エントリー・クリアランス、労働許可、レジデンスなど、さまざまな英国ビザに関する問題の相談を受け、的確なアドバイスを提供しています。
個々の状況、リクエストに合わせた綿密なコンサルタントを行い、ビザ取得をどのように進めていくか話し合います。迅速且つ柔軟に対応、最後までビザ取得をトータルにサポートします。日本からの申請に対するアドバイスも歓迎。
2nd Floor 67-71 Oxford Street, London W1D 2EN
最寄り駅: Tottenham Court Road
レセプション: +44 (0)20 7292 2970
日本語ライン: +44 (0)20 7292 2976
日本語メール: ym@ukvs.co.uk
www.ukvs.jp

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