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14 August 2008 vol.1160
今年2月からイミグレーションのルールが順次変更されています。今までのビザの各カテゴリーがTier1~5に分類され、年齢、学歴、収入などに応じたポイント制となりました。
今後、大きく変更されることになるのは、現在のワークパーミットにあたるビザです。英国には日本の会社の支店や子会社などが多く進出しており、毎年大勢の社員を日本から駐在員として派遣していますが、その際にはワークパーミットを申請しなければなりません。また、英国の会社でも、英国人以外の人材を雇わなければならない場合には、ワークパーミットが必要となります。
このワークパーミットが、今年の11月以降、Tier2に分類されることになります。そのほか、Tier2に分類されるのは次の職種です。
- 外国メディアの特派員
- 外国での資格を有する看護士
- 聖職者、牧師
これまでとの一番大きな違いは、今後、企業はスポンサーとしてライセンスを取得しなければならなくなるという点です。ライセンスを取得した後でなければ、外国人雇用に関するビザ申請を行うことはできません。
実際にTier2としてスタートするのは秋からですが、スポンサーのライセンス取得に関しては、既に登録が始まっています。現時点で登録を済ませている企業や、現在申請中の企業はまだまだ少ないようですが、申請から登録までには数週間、長くなると数カ月間かかります。またTier2導入時にはかなりの混雑や混乱が予想されますので、スポンサー登録は、今のうちに済ませておくことをお勧めします。今後も日本から駐在員を送るなど、ワークパーミットが必要となる企業の方々は、予定に狂いが生じないよう、余裕を持ってライセンスを登録するようにしましょう。
しかし、登録申請をしたからといって、すべての企業がライセンスを取得できるわけではありません。さまざまな審査の結果、企業はA、Bランクの2つに分類されることとなりますが、一旦Bランクに分類されてしまいますと、その後のビザ申請も難しくなってきます。登録は念を入れ、準備した上で行うようにしてください。
今回の変更は、これまでにない、全く新しいシステムへの移行となりますので、申請手順をよく把握できていない、または不安があるという方は、間違いなくスムーズに申請を進めるためにも、専門家に相談することをお勧めします。
イミグレーション新ルール
Tier 1
現行のHighly Skilled Migrant Programme(HSMP)該当者、イノベーター、投資家、起業者、アーティスト、International Graduate Scheme(IGS)該当者。
Tier 2
特殊な技術を有する人。現在のワークパーミットに相当。英国にスポンサー(雇用主)がいなければ申請することができない駐在員や、英国で人材不足の職種も含まれる。
Tier 3
Tier 2 に入らない、スキルが低いとみなされる職の就労者。
Tier 4
パートタイムとして20時間の就労が可能な学生。
Tier 5
ワーキングホリデー・ビザ取得者やプロのスポーツ選手、コンサートを英国で開催するミュージシャンなどのエンターテイメント関係者。
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