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ビジター・ビザ

観光、ビジネス(ミーティング、レクチャー形式の研修、視察、ネゴシエーションなどの目的)、病気の治療などを目的とし、英国に入国するときに必要となるのがビジター・ビザです。

日本人の場合、6カ月以内であれば基本的にはビジター・ビザの申請をする必要はありません。ただし、英国の空港に到着後、イミグレーション・オフィサーの判断により、初めて入国が可能になりますので、英国に来る前に訪問の目的をはっきりと証明できるように準備を整えておく必要はあります。

また、英国滞在後、再度ビジターとして入国することが認められるかどうかは、オフィサーの判断によりますので、何度も入国している方や、以前にビザを持っていた方などは入国を拒否されることもあります。ビジターとして、1年の間にトータルで6カ月以上、英国に滞在することもできません。

私どもが取り扱った例をご紹介いたしましょう。


ケース1

Aさんは以前、学生ビザで渡英、何年か滞在した後に日本に帰国しました。その数カ月後に再びビジターとして英国にやって来ましたが、その際、イミグレーション・オフィサーに止められ、質問を受けることに。学生ビザで滞在していたときには勉強で忙しかったので、今回は旅行目的で入国したと説明し、帰りのチケット、所持金の証明なども見せましたが、それでも入国を拒否されてしまったのです。

Aさんはもう英国に入国することはできないのかと愕然とし、帰国後、専門家に相談することにしました。その結果、まずは日本の英国大使館でビジター・ビザを取ってから入国した方が良いと言われ、提出書類に関する説明を受けました。そして専門家の指示に従って、旅行計画書や働いている会社の雇用証明、所持金証明や滞在予定場所など、かなり詳細な書類を作成していきました。申請後は、大使館から面接が必要との連絡がきたので、再び専門家にアドバイスを受け、面接の準備もしました。

実際の面接では1時間ほどかけて色々な質問をされましたが、前もって専門家に相談をしていたので慌てることもなく、すべての質問に答えることができました。そしてその1週間後、無事申請が認められたのです。


ケース2

Bさんは以前、学生ビザで英国に滞在、ビザが切れるとともに日本に帰国しましたが、滞在中にお付き合いをしていた人がいたため、その人に会うため再度、英国にビジターとしてやって来ました。しかしイミグレーション・オフィサーの判断で入国拒否。パートナーに会うにはどうしたらよいのか相談するため、専門家の元を訪れました。

相談した結果、パートナーとは結婚も考えており、パートナーの方がその時期を早めても良いということだったので、最終的にフィアンセ・ビザを取得し入国することにしました。専門家の指示の下、書類を準備し、大使館に申請。やはりすぐには許可が出ず、インタビューを行うことになりましたが、インタビュー時の受け答えの準備も整えていたため、無事にビザを取得することができました。

最近は入国審査が厳しくなっております。一旦、入国拒否された場合には記録も残ってしまいますので、英国に長期間滞在され、再入国するという場合は、たとえ滞在予定が6カ月以内で短い期間であっても、ビジター・ビザの申請をされたほうが良いでしょう。


*オーバーステイをした方は、場合によっては1年間、新たなビザの申請ができなくなります。また、申請の際に偽造などを行うと、その後10年間、申請を行うことが不可能となりますので、ご注意ください。


UK VISA SERVICES
会社プロフィール
ホーム・オフィス推奨のOISC公認のイミグレーション・アドバイザーとして移民法、入国審査に関することから、エントリー・クリアランス、労働許可、レジデンスなど、さまざまな英国ビザに関する問題の相談を受け、的確なアドバイスを提供しています。
最初の相談から、個々の状況、リクエストに合わせた綿密なコンサルタントを行い、ビザ取得をどのように進めていくか話し合います。その後、具体的なビザ申請手順を説明し、迅速且つ柔軟に対応、最後までビザ取得をトータルにサポートします。日本からの申請に対するアドバイスも歓迎。
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