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14 May 2009 vol.1198
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2008年11月から、ワーキングホリデー・ビザ取得者やプロのスポーツ選手、コンサート・ミュージシャンなどのエンターテインメント関係者を含む「一時的雇用者(Temporary Workers)」が、「Tier5」カテゴリーに分類されることになりました。特に日本の皆さんにとっては馴染み深い「Japan Youth Exchange Scheme (ワーキングホリデー)」のシステムは、これまで1年間だった最長滞在期間が2年間に延長されるなど、かなり大幅な変更がなされていますので、取得を考えていらっしゃる方はご注意ください。
現在、ワーキングホリデーの新システムであるこの「Youth Mobility Scheme」に参加している国は、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、そして日本となっています。日本を除く3国は定員限度がなく、ビザの申請が一年を通して受け付けられていますが、日本に限っては定員制限があり、2009年度の受け付けは、定員に達した4月末に終了しました。次回受け付けは、2010年の1月1日からとなる予定です。
Youth Mobility Schemeに関する情報を別表にまとめましたので、ご参照ください。
このほかにも、銀行預金の残高証明は翻訳専門機関などプロの翻訳家に依頼する必要があるなど、細かい決まりごとがあります。確実に必要書類を整え、スムーズに申請を済ませたいとお考えの方は、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
Tier 5
| 対象 |
滞在最長期間 |
| スポーツ選手、エンターテインメント関係者 | 12カ月 (最大12カ月の延長可) |
| チャリティー関係者 | 12カ月 |
| 宗教関係者 | 24カ月 |
| 海外政府職員 | 24カ月 |
| 国際協定 | 24カ月(例外あり) |
| Youth Mobility Scheme | 24カ月 |
スポンサー・リサーチャー
(英国内の大学や病院でリサーチ作業を行う) | 24カ月 |
Youth Mobility Scheme
| 定員数 | 1083人 |
| 年齢 |
18~30歳(申請時) |
| 滞在期間 |
最長24カ月 |
| 必要資金 |
1600ポンド (申請時からさかのぼって1カ月間、預金口座に最低1600ポンド相当の日本円を保持していること) |
| 申請期間 |
その年度の申請要項発表後、定員に達した時点で受け付け終了 |
| 申請料金 |
99ポンド相当の日本円 |
| 注意事項 |
・配偶者の同伴不可
・申請以前にJapan Youth Exchange
Schemeに参加した者の申請不可 |
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| UK VISA SERVICES |
会社プロフィール |
ホーム・オフィス推奨のOISC公認のイミグレーション・アドバイザーとして移民法、入国審査に関することから、エントリー・クリアランス、労働許可、レジデンスなど、さまざまな英国ビザに関する問題の相談を受け、的確なアドバイスを提供しています。
最初の相談から、個々の状況、リクエストに合わせた綿密なコンサルタントを行い、ビザ取得をどのように進めていくか話し合います。その後、具体的なビザ申請手順を説明し、迅速且つ柔軟に対応、最後までビザ取得をトータルにサポートします。日本からの申請に対するアドバイスも歓迎。 |
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最寄り駅: Tottenham Court Road
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