
| 市民権と永住権 |
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2009年7月、英国の市民権および永住権取得に関する法律、国境・市民権および移民法2009が施行されました。 これにより、①経済移民(Tier1および2該当者)、②英国民または英国永住者の家族、③難民、が市民権または永住権を申請する際には、一定期間を英国内で居住した後に、英語力および英国に関する基礎的知識を問う試験「Life in the UK」を受験。合格した場合には「試行期間中の市民」となり、その後、ボランティア活動など地域に根ざした活動を行っているかどうか、また犯罪歴の有無などによってポイントが加点・減点されるなどして、最終的に十分なポイントが貯まった時点で市民権または永住権を獲得することができるようになりました。現在、政府はこのポイント・ベース・システムの基準づくりを検討しており、その結果如何で英国在住邦人の皆様の市民権・永住権申請も大きく左右されることになります。 ところで皆様は、市民権と永住権の違いをご存じでしょうか。日頃、両者についてしばしば耳にするものの、その違いをはっきりとは認識していないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、この両者についてご説明させていただきます。 市民権 市民権とは、言い換えれば英国国籍のことで、市民権を取得すれば、英国人と同等の権利を得ることができます。ヨーロッパ諸国での滞在、就労の際にもビザを申請する必要がないなどの利点がありますが、日本では基本的に二重国籍が認められておらず、自分の意思で外国籍を取得した場合には日本国籍を失うケースも見られますので、申請前にはこの点を熟考する必要があるでしょう。市民権取得にはまず、経済移民ならば5年、英国人または永住者の家族は3年、英国内に滞在している必要があります。その上で、
等の条件をクリアすれば申請が可能です。その後は先述の「試行期間中の市民」となり、ポイントを取得していくことになりますが、条件は個々に変わってまいりますので、詳しくは専門家にご相談されることをお勧めいたします。 申請が認められた場合には、市民権のセレモニーの招待状が送られてきます。そのセレモニーに出席した後に英国民として認められることになります。 永住権(パーマネント・ビザ) 永住権とは、無期限滞在許可書のことで、期限を定めることなく、英国に滞在することができます。各ビザに様々な制約が課せられ、更新や変更のたびに苦労することが多い現状において、そうした制約から解放されるという利点があります。 永住権申請には、以下の4つのいずれかを満たしている必要があります。
ただし、永住権を取得した後も、2年以上英国を離れたり、居住の基盤が英国にないと判断された場合などには、永住権を失う可能性がありますのでご注意ください。また、2007年4月から、「Life in the UK」テストに合格しなければならないという条件が新たに付け加えられました。 |
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