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英国でのビジネス

10 September 2009 vol.1215

英国での長期滞在となると、大部分のケースは学生か、企業への勤務という形での滞在になるかと思います。ですがそれ以外に近年、注目を集めているのが自らビジネスを行うケースです。ビジネスを行う、と言っても、投資家として英国内で株や国債、不動産に投資する、起業する、日本の企業が英国に支社を出す、など様々なパターンがあります。今回はこれらの3パターンについて、ご説明させていただきます。

投資家ビザ(Tier1)

投資する人々を対象に滞在を許可するビザです。近年では日本人の方々でこのビザを取得される方が増えてきました。投資家ビザを申請するには、以下の条件のいずれかを満たしていなければなりません。

  • ・計100万ポンド(約1億5100万円)の現金を所有し、うち少なくとも75万ポンド(約1億1300万円)を英国の株や国債などに投資し、残りを不動産投資に使うことができる。
  • ・不動産など200万ポンド(約3億200万円)相当以上の資産を所有し、うち100万ポンド(約1億5100万円)を英国で管理・投資することができる。

ただし、気を付けなければならないのは、移民法により、投資の対象に関しては、様々な制限が設けられているということです。また、税金の手続きも複雑になっていますので、金融の専門家に相談しつつ、ビジネスを行っていく必要があります。


起業家ビザ(Tier1)

英国でゼロから会社を立ち上げる場合には、起業家ビザの取得が必須となります。このビザを取得する条件としては以下のポイントが挙げられます。

  • ・投資家を募ったり、融資を得るなどして、20万ポンド(約3020万円)を投資する。
  • ・フルタイムで欧州諸国出身者またはパーマネント・ビザを取得している人を雇用する。
  • ・英語力、生計力を持っている。

申請が受け入れられた場合には、通常3年のビザが支給されます。その後は、ビジネスが順調に行われていれば英国でのビザ延長も可能で、滞在5年が経った時点でパーマネント・ビザを申請することができます。


支社設立代表者ビザ

日本に本社があり、英国に支社を出す場合に必要となるビザです。支社立ち上げのためには、会社の一人が「Sole Representative」として代表者用のビザを取得していなければなりません。こちらのビザを申請する条件としては、

  • ・親会社が1年以上、順調なビジネスを行っている。
  • ・ビザ申請者は会社で重役のポジションにあり(オーナーは不可)、その会社の業務に精通している。

などが挙げられます。ビザはまず、2年有効のものが支給され、3年の延長の後、英国での滞在が計5年になった時点で、起業家ビザ同様、パーマネント・ビザを申請することができます。

いずれのビザも、申請の際には様々な条件を事前に把握し、規定に沿った書類を準備する必要があります。専門家のアドバイスを仰ぎ、柔軟に取り組む必要があると言えるでしょう。


UK VISA SERVICES
会社プロフィール
1989年より、ホーム・オフィス推奨のOISC公認アドバイザー(レベル3: 最高レベル。複雑なケースにも対応可)として、移民法、入国審査に関することから、エントリー・クリアランス、労働許可、レジデンスなど、さまざまな英国ビザに関する問題の相談を受け、的確なアドバイスを提供しています。
個々の状況、リクエストに合わせた綿密なコンサルタントを行い、ビザ取得をどのように進めていくか話し合います。迅速且つ柔軟に対応、最後までビザ取得をトータルにサポートします。日本からの申請に対するアドバイスも歓迎。
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最寄り駅: Tottenham Court Road
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日本語ライン: +44 (0)20 7292 2976
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