
| Tier2のスポンサーシップについて |
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これまで、英国の企業で働く日本人の多くはワークパーミット(労働許可証)を取得する必要がありました。このワークパーミットは昨年11月末以降、新イミグレーション・ルールのTier2に分類されています。 現地の会社で新規雇用者として働く場合には「Tier2 General」を、また英国に進出している日本の会社の支店や子会社で駐在員として働く場合には、「Tier2 ICT(Intra- Company Transfers)」を申請しなければなりません。そのほか、雇用主である企業は、スポンサー・ライセンスを事前に取得しておく必要があるなど、ワークパーミットとは様々な違いが見られますので、申請時には注意が必要です。 滞在可能期間は、国外に滞在し、当該ビザを申請する場合には3年1カ月、または雇用主が被雇用者に対して発行する「スポンサー証明書(certificate of sponsorship)」に記載されている期間プラス1カ月となります。もし、別のビザで既に英国に滞在しており、Tier2への移行が認められた場合には、3年1カ月、またはスポンサー証明書に記載されている期間プラス14日間、当該ビザで英国に滞在することが可能です。 Tier2 Generalの取得には、合計で最低50ポイントを獲得する必要があります。この50ポイントの内訳は以下の通りです。
今回は、この中から「Sponsorship」をピックアップし、詳しく見ていきましょう。 Sponsorshipは、以下のように細分化されています。
①EEA(欧州経済地域)以外の出身者が英国で働くためには、EEAの国籍保持者の中で適切な人材がいないということを証明しなければなりません。証明する際にはまず、「労働力不足職種リスト(shortage occupation list)」に、該当職種が記載されているか否かがポイントとなります。このリストに記載されている職種で申請する場合には、最高50ポイントが加算されます。この場合、QualificationsやFuture Expected Earningsが問われることはありません。 ②雇用主は、申請対象者を雇用する前に、EEA国籍保持者の中から適当な人材を探すために募集広告を出していたことを証明する必要があります。年収が4万ポンド(約602万円)以下の場合には最低2週間、4万ポンド以上の場合には最低1週間、広告を新聞等のメディアに掲載しなければなりません。 ③「post-study worker」とは、大学・大学院レベルのコースを終了した学生が2年間、英国に留まって働くことのできるビザのこと。このビザを終了し、Tier2に移行する場合には、最高30ポイントを獲得することができます。 次回は、QualificationsおよびFuture Expected Earningsについて、ご説明いたします。 |
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