
| ビザ取得に関するQ & A |
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皆様、あけましておめでとうございます。 今年最初の本コラムでは、これまでUK Visa Servicesに数多く寄せられたビザ関連のご質問の数々にお答えしたいと思います。 英国へはビザなしでも6カ月間、滞在できると聞きました。現在、1年間の滞在を考えていますが、ビザなしで渡英し、6カ月後に一旦出国してまたすぐに入国するということはできますか。 確かに、ビザなしでの年間累積滞在期間の限度は6カ月となっています。ただし、ビザなしで何度も英国への出入国を繰り返していたり、英国に「長期滞在の恐れあり」とみなされると、入国拒否の対象となることがあります。 日本でビザを申請する場合には、英国大使館に行けばよいのでしょうか。 英国大使館ではなく、東京と大阪にある申請センターで申請することになります。その際には指紋採取、デジタル写真の撮影が行われることになりますので、本人が申請に行かなければなりません。郵送や代行での申請は不可です。 英国の学校への入学を考えていますが、百聞は一見にしかずなので、渡英して実際に学校訪問を行ってから入学先を決めたいと考えています。学生ビザを取得するためには、日本で学校を決定しなければならないのでしょうか。 英国で実際に学校を比較した後に入学先を決定するためのビザがあります。実際に学校を見学したいとお考えの場合には、まずはそちらのビザを取得し、英国内で学生ビザに変更することが可能です。滞在期間や入学する学校等によって事情が変わってきますので、詳細は専門家からアドバイスを受けた方がよいでしょう。 現在、ビザなしで英国に滞在しています。このまま、英国内でビザを申請することはできますか。 特別なケース以外はほとんど不可能です。一旦、日本に戻り、ビザを取得した後に再入国することになります。ただ、色々なケースがありますので、深刻な事情等がある場合には、専門家にご相談ください。 今度、欧州連合(EU)国籍の人と結婚することになりました。結婚ビザを取得する手続きは、英国人と結婚する場合と同じなのでしょうか。 英国と欧州大陸の法律は異なりますので、申請の方法も変わってきます。私どものところに相談に来られる方の中にも誤解していらっしゃる方が多いようです。申請方法を間違えてビザ申請を拒否されるケースもありますので、ご注意ください。 英国籍を持つ男性と結婚していましたが、事情があり結婚生活を続けることができなくなりました。今後、英国に滞在し続けることはできるのでしょうか。 基本的には2年間は一緒に住まなければ、永住権の申請をすることはできません。ですが、家庭内暴力を受けたり、配偶者が亡くなったなどの理由により共同生活を営むことができなくなった場合には、2年未満でも永住権をもらえることがあります。こうした特殊なケースの場合には、状況に応じて詳細が変わってきますので、専門家にご相談されるとよいでしょう。 いずれにせよ、昨今の英国におけるビザ取得は複雑化・厳格化の一途をたどっています。具体的なビザ取得に関する疑問解消、または申請手続きの詳細に関しましては、まずはコンサルテーションをお受けになることをお勧めいたします。弊社ウェブサイト(www.ukvs.jp)のお申し込みフォーム、またはお電話(ロンドン: 020 7292 2976 / 東京: + 81(0)3 4550 1276)にてお申し込みください。 |
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