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新連立政権下の個人向け税制変更について

12 August 2010 vol.1262

新連立政権下、緊急予算にて、税制の様々な変更が発表されました。高収入者を対象に増税をしていますが、それ以外の方もある程度の増税・社会福祉の減少は避けられないようです。今回は、これらの変更点を含めた個人向け税制のお話です。


所得税は上がりますか。

最高税率が適用される所得未満の方は、税率がむしろ少し下がることになります。来税年度(2011年4月6日)より65歳未満の方の所得税基礎控除額(税金がかからない所得金額)が、現在の6475ポンド(約88万7000円)から7475ポンドへと1000ポンドほど上がるからです。例えば所得が3万ポンドの方は、今税年度は(3万ポンド−6475ポンド)x 20% = 4705ポンドの納税金額が、(3万ポンド−7475ポンド)x 20% = 4505ポンドへと下がります。

一方、所得が4万3875ポンド(控除額6475ポンド+基礎税率適用額3万7400ポンド)を超える最高税率納税者には、この恩恵が受けられないように現在3万7400ポンドの基礎税率適用額を1000ポンドほど下げる予定です。尚、今税年度から高所得者の税率は既に上がっています。所得が10万ポンドを超える場合、超えた金額の50%に対しては所得税控除額が下がり、所得が11万2950ポンド以上になれば控除額が全くなくなりますし、所得が15万ポンドを超える場合は、超えた所得金額に対して50%の税率が適用されます。以下の表をご参照ください。


年収がそれほど多くない人は安心ですね。

必ずしもそうであるとは限りません。来税年度よりナショナル・インシュランス(NI)が一律1%上昇するからです。基礎税率対象の収入に対する支払いは、会社勤めの方は11%から12%へ、自営業の方は8%から9%へと上昇する予定です。最高税率以上の収入に対しては、現在の1%から2%へと上昇します。


子供に対する社会福祉金が減額されるのですか。

残念ながらそうです。まず、従来インフレに応じて上昇していたChild Benefit(現在、第1子目が週20.30ポンド、2子より13.40ポンド)の支給額が、3年間現レベルに凍結されます。教育費は毎年上昇しますので、厳しいですよね。また従来5万8000ポンド以下の所得の家族に採用されていたChild Tax Credit*給付金の適用対象が合計所得5万ポンド以下となり、所得が4万ポンド以上になると、給付金は徐々に減少していく仕組みになります。さらに、従来ですと誕生した子供一人に対し250ポンド支給されていたChild Trust Fundが、2010年8月1日より50ポンドに減額、2011年1月1日には撤廃となります。


VATも上がると聞きましたが。

はい、2011年1月4日より、17.5%から20%へ上昇します。従来よりVAT免除対象となっていた食物や子供服などは、引き続きVATが免除されます。


税制変更で得する人はいるのですか。

新政権の戦略は、政府支出削減・増税をする一方、民間企業の生産性を上げ、雇用を促すことです。そこで、2011年4月1日より法人税率が1%低くなります。年間の利益30万ポンド以下の中小企業は税率が21%から20%へ下がります。雇用者にとっては吉報ですね。


起業家に対する軽減税は継続しますか。

通常ビジネスを売却する際に発生する利益には売却税(18〜28%)が適用されますが、起業家に対しては、利益200万ポンドまで特別に10%の税率になるというのがEntrepreneur's Reliefです。2010年6月23日より、この200万ポンドまでの制限が500万ポンドまで拡大されます。尚、当軽減税が適用されるのは、製造業や小売業などの「Trade」=商売ビジネスであり、専門職やコンサルタントなどのサービス業も含まれますが、不動産賃貸などの「投資ビジネス」には適用されません。


不動産に投資をしています。Capital Gains Tax(売却益税、CGT)はどうなりますか。

一時は40〜50%まで上昇すると予想されていましたが、28%までの上昇、それも基礎税率納税者(売却益を含めた所得が4万3875ポンド以下)には変更なしの18%という形になりました。この変更は即、2010年6月23日開始となりました。尚、CGT売却益のみに適用される基礎控除額(現行1万100ポンド)も継続されることになったのは良いニュースです。例えば、株式の売買などで得た利益は、一人一税年度1万100ポンドまでは非課税ということです。


ISAの枠も下がってしまうのでしょうか。

いいえ、逆に毎年インフレ分上昇していく予定です。ISA(Individual Savings Account)は非課税の貯蓄運用口座**で、今税年度より一律一人1万200ポンドまでとなりました。このうち、預金などで運用するCash ISAは5100ポンドまで、株式や投信で運用するStock & Shares ISAは1万200ポンドからCash ISAの利用金額を引いた額まで利用可能です。


いったいどうやって節税をすれば良いのでしょう。

NIの上昇や社会福祉金の削減を含めれば、万人が財政赤字削減の重荷を負うことになりますが、少しの工夫が長期間では大きな節税になることもあります。簡単なことですが、ISAの枠を毎年最大限まで利用するのは節税の基本です。配偶者に所得がなければ、なるべくその方の名義で貯蓄や運用をするようにしましょう。基礎控除までは利子・配当所得が非課税ですし、英国では夫婦間の贈与は非課税です。

資金を定年(55歳)まで運用しておけるのなら、個人・企業年金の積立ては節税になります。年金の積立てには最高税率で税額控除が適用されますので、積み立てた金額分、払った税金が戻ってきます***。詳しくは、バックナンバーより、個人年金について解説した記事をご参照ください。

* Child Tax Credit: 所得により給付金額が異なります。受給見込み金額計算についてはwww.hmrc.gov.uk/TAXCREDITSを参照。
**ISA: 配当金に適用される源泉徴収税は還付なし。
***年収が13万ポンドを超える方の年金拠出金に対する税額控除には制限があります。



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当コラムは2010年8月時点の法制と税制に基づき一般的なガイダンスのために作成されており、皆様のご理解を深めるために内容を簡素化してある場合もあります。ご自身のファイナンシャル・プラニングに関しましては専門家にご相談なさることを強くお勧めいたします。また、本稿で引用されているウェブサイトは情報提供のためであり、推奨ではありません。その内容に関し弊社・アドバイザーは一切の責任を負いません。



和枝 ドゥルーリー FPC
日本人ファイナンシャルアドバイザー(FA)。
十数年間の米英系投資銀行勤務を経て、FAとして独立。日英両方の資格を有する。大手独立系FA会社に所属。
e-mail: info@kazuedrury-ifa.co.uk
URL: http://www.kazuedrury-ifa.co.uk
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