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Fri, 29 March 2024

今月6日、ダミアン・グリーン移民担当閣外相により、現在のビザ取得に関する複数の変更点が発表されましたが、いずれも想像通り、政府の移民削減案に基づいた厳しい内容でした。前回お伝えしましたように、政府は移民総数を「通常レベル」に戻す、すなわち英国が維持できると考えられる人数にまで削減するとしており、数十万人単位から数万人単位への削減が計画されています。この計画に沿い、Post Study Work(学業修了後の就労スキーム)の廃止、Tier2保持者の最長滞在期間の変更に伴う、永住権取得の制限など、在英日本人にも大きな影響を与える変更が次々と始動していることは、皆様もご存知の通りです。

今回の発表によると、キャップ制に基づいて発行されるTier2(General)の数は、2014年4月までは昨年と同様、年間2万700件に据え置くとされていますが、同枠内で就労可能とされる職業のリストに変更が見られます。同枠内での就労希望者は、その希望職業が政府の設定する「国内で不足している職務」リスト内に含まれていなければなりませんが、この内訳が昨年とは変化しているため注意が必要です。例えば、IT技術者に加え、医療系技術者、セキュリティー・マネージャー、カスタマー・サービス・マネージャーといった中間管理職なども、今年度は「不足している職務」には該当しておらず、従ってこの職種ではTier2(General)の申し込みはできないことになります。

一方で、博士課程レベルの研究職に関しては締め付けが若干緩和されます。通常ならば企業は、適切な人材が欧州経済領域(EEA)諸国内に見つからなかったことを証明するため、一定期間、公共の職業安定機関(JobCentrePlus)や新聞などの広告媒体へ求人を出す「Resident Labour Market Test」と呼ばれる過程を踏むことを定められています。しかし今回より、博士課程レベルの研究職については、JobCentrePlusへの告示に限り省略することが可能となりました。また、Tier2保持者が永住権の申請を希望する場合、通常はその職業が年収3万5000ポンド以上でなければいけないとされていますが、博士課程レベルの研究職については、上記の金額に満たなくとも、永住権を申請することができるようにもなっています。このような微調整を通じて英国政府が繰り返し言おうとしていることは、英国が求めているのは単なる労働力ではなく、英国経済に貢献できる優秀な人材であるということでしょう。

更に、今回の変更に伴いビザ申請費にも若干の変更がなされています。グリーン移民担当閣外相は、入国管理にまつわる問題をスムーズに解決するために使われている英国民の税金を、少しでも軽減するための手段だと説明しています。平均しておよそ2%程度の値上がりとなりますが、申請するビザの種類によって値上がり額もそれぞれ異なるため、申請前の再確認が必須となるでしょう。

また、4月6日からビザ申請のための申し込みフォームが一新されています。同27日までは旧申請フォームを受け付けるものの、それ以降は申請自体が却下される恐れもありますので注意が必要です。

ケアレス・ミスによる再申請などで、準備のための貴重な時間を取られることのないよう、二重三重の確認が肝心です。また、今回の改革案は現在も引き続き協議中であるため、今後随時変更が行われていく予定ですので、常に最新の情報を入手し、申請手続きは専門家と二人三脚で、着実に進めることをお勧めします。

 

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