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今回は結婚に関するビザについて、私どもの取り扱ったケースと共にご紹介いたします。結婚ビザに関しては、申請者のステータスなどにより申請の仕方が変わってきますので、注意が必要です。相手の方が英国人であるのか、ヨーロッパ人であるのか、ワークパーミット保持者なのか、永住権保持者なのか、また結婚ビザを申請する当事者の方は何年有効のビザを持っているか、そのビザが何カ月残っているのか、どこで結婚するのかなど様々な条件が影響してきます。その違いを把握していない方が大勢いらっしゃるため、間違って申請してしまったり、申請する時間が足りなくなるケースも少なくありません。申請する際は余裕を持ち、きちんと状況を把握された後に準備をスタートさせることが重要です。また延長される場合もその状況によりルールが異なりますので、ご注意ください。
ケース1
スペイン人と結婚をし、5年間有効のファミリー・メンバーとしてのビザを持っていました。その後は申請をする必要はないのだと思い、5年の期限が過ぎた後もそのままにしていたのですが、「ビザが切れる前に新しくビザを申請しなければならないのでは」という親友の言葉に不安を感じ、専門家に相談することにしました。
結論としてはやはり申請が必要とのこと。ですがビザが切れてすでに1年が経過しており、パートナーとは別居中だったので、ビザが問題なく下りるのかも非常に心配になりました。
その後は専門家の方と相談しながら書類を準備。もし結婚相手と一緒に住んでいれば永住権の申請も可能らしいのですが、住んでいなかったので保持しているビザを延長するしかないということでした。結局、生活の基盤がこちらにあり、今後も滞在する予定でしたので、ビザを延長することに。書類などは何を準備するかすべて専門家の方に教えていただきました。中には準備できないものもあったので、その場合には相談しながら代用書類を揃えていきました。申請の結果、無事に5年間の延長ができ、今は落ち着いて日々の生活を送っています。英国に14年間滞在すれば、永住権の申請も不可能ではありません。結婚前からこちらにいて、今回ビザの延長もできたので、永住権申請を視野に入れつつ今後も専門家に相談していこうと思いました。
ケース2
学生ビザを持っていてその後、英国人とこちらで結婚する予定がありました。色々調べていたのですが、どのように申請してよいか分からなかったので専門家に相談してみることにしたのです。
専門家の方に、外国人がこちらでそのまま結婚するにはホーム・オフィスから認証をもらわなければならないこと、そしてそれには3カ月間程度の余裕がなければ難しいということを伺いました。ビザが切れるまでに3カ月と2日間しか残っていなかったので非常に驚き、その後大急ぎで書類を揃え、代理申請してもらいました。その後無事にホーム・オフィスから認証をもらい、結婚式も無事に終わりました。
ところがその後、新たな問題が発生したのです。結婚後ハネムーンに行ったのですが、まだ学生ビザも残っていたので帰ってきてから結婚ビザを申請しようと考えていました。特に問題はないだろうと思ったので、パートナーと2人で直接ホーム・オフィスに行き申請したのですが、拒否されてしまったのです。申請前に英国を出ているというのがその理由でした。
その後専門家に相談をしに行きました。やはり拒否の理由はおかしいと言うことで、イミグレーションの法律の協会なども通して調べていただき、その上でホーム・オフィスに再申請したところ、最終的にホーム・オフィスは申請を認めました。
英国人と結婚するので、特にビザ取得は難しいと思っていませんでしたが、実際の申請手続きは色々と複雑だったので、専門家に相談しなかったら取得することは難しかっただろうと痛感しました。
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