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英国では28万5000ポンド超の資産に一律40%の相続税が課せられます。今回は相続税とその対策についてご説明いたします。
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居住している家にも相続税がかかるのですか。また日本にある家はどうですか。 |
はい、残念ながらかかります。日本にある家については、在英期間が17年を超える場合は相続税対象になります。私たち日本人は税制上Non-Domicile
(定住する意思のない居住者)と区分されていまして、英国人(Domicile )と比べて税的に優遇されています。Non-Domicileは英国内の財産のみ相続税対象になり、日本も含めた海外の財産は対象外です。ただし、在英期間が17年を超えた場合は相続税法上Deemed
Domicile と定義され、英国人同様海外の財産にも相続税の納税義務が発生します。
ところで、日本の不動産は日本の相続税対象にもなる可能性があります。英国と日本は租税条約を結んでいるので、どちらの政府が相続を受け取る権利があるかはその規定によります。
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夫婦間の相続にも相続税がかかりますか。 |
いいえ、原則的に夫婦間の相続は相続税免除なのでかかりません。しかし、日本人と英国人の夫婦で英国人が死亡、日本人へ財産が相続される場合はこの免除は適用されず相続税の納税義務が発生します。この場合は、非課税となる相続財産が通常の28万5000ポンドに加えて5万5000ポンド増え、34万ポンド(2006/7年税年度)となります。相続財産40万ポンドの場合の相続税は(40万ポンド−34万ポンド)×40%=2万4000ポンドとなります。一方、日本人が死亡し英国人へ財産が相続される場合は、相続税はかかりません。念のため申し上げますが、日本人同士の夫婦の場合は相続税免除です。
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生前譲渡した場合はどうなりますか。 |
英国では譲渡税という概念はなく、譲渡後7年以内に死亡した場合相続税が発生するのみです。これはPotential Exempt Transfer
(PET、潜在的に相続税免除になる譲渡)といい、死亡する7年前に譲渡された財産は相続税対象外になります。譲渡してから7年以内に死亡した場合は、経過年数に応じて相続税が割り引かれます(下表をご覧ください)。ちなみに1人1税年度3000ポンドまでの譲渡でしたら、PETや相続税対象になることはありません。
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では、財産を息子に譲渡してその後私が7年間死亡しなかったら、譲渡税も相続税もかからないということですか。 |
はい、しかし健康な時にまとまった財産を譲渡するというのは、なかなか踏み切れないものですよね。また持ち家を譲渡して、その家にまだ譲渡された方がお住まいの場合はPETが適用されなかったり、家賃を支払う必要が生じたりするのでのでご注意ください。
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おそらく英国に17年以上住むことになると思います。海外の資産について何かよい相続税対策はありますか。 |
在英17年に達する前に海外資産をオフショアの信託(Trust)に入れれば、ある程度の対策は立てられます。
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すでに英国に住んで20年になりますが、何か今から立てられる対策はありますか。 |
生命保険の保険金は、信託にて設定した場合、基本的に相続財産の対象外となります。従いまして予想相続税額を保険金として生命保険に入ることで、死亡時には保険金を使用し相続税を支払うことができます。また信託を設定し相続財産を信託内に入れることにより、ある程度相続税を軽減することも可能です。金融資産の場合は保険会社がさまざまな信託を利用した相続税対策プラス運用プランを提供しており、信託の設立を無料で提供しています。
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持ち家の相続税対策について教えてください。 |
最近ではライフタイム・モーゲージといい、持ち家を担保に一生涯にわたる住宅ローンを借り入れる方法が人気のようです。住宅ローンは負債ですから、相続財産から差し引かれますので相続税対策として利用できます。
このガイドは2006年10月時点の法制とInland Revenueの規定に基づき一般的なガイダンスのために作成されております。皆様のご理解を深めるために内容を省略簡素化してある場合もあります。また今回触れました相続税対策はかなり複雑で専門的になりますので、専門家のアドバイスを求められることをお勧めします。
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