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皆様ご存知の通り、英国では4月6日から新税年度が始まりました。そこで今回は、新年度の税率や課税対象金額などについて解説いたします。
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所得税 |
給与、銀行利子、家賃収入などに対する税金です。全所得を合算して基礎控除額を差し引いた金額が課税対象となり、下記のように10%、22%、40%と所得税率が累進課税されていきます。

尚、2008年の1月31日までに申請義務のあるタックス・リターンは、昨年度(2006/07)の所得に対して昨年度の税率にて行いますのでご注意ください。
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ナショナル・インシュランス |
英国の社会保険に相当するのが、ご存知ナショナル・インシュランス(NI)。お給料から差し引かれているので実際どれくらい払っているのかご存じない方も多いかと思います。NIレートは雇用者、被雇用者、自営業者によってそれぞれ違い、1、2、4とクラス分けされています。
従業員、自営業者は所得金額に応じてレートが以下のようになっており、雇用者が支払うNIは5225ポンド超の従業員の給与に対し一律12.8%です。

またClass 3は任意選択(Voluntary)のNIです。NI支払い年数が少ないため国民年金(Basic State Pension)の受給資格が得られない場合、Class
3のNIを支払うことで不足している年数を補うことが可能です。本年度のClass 3 は週7.8ポンド(年405.6ポンド)であり、支払いに際しては銀行自動引き落としを利用することもできます。
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年収別手取り金額 |
では、皆さんは全部合わせて一体どれくらい税金とNIを払っているのでしょうか。年収別に試算してみましたので、ご参照ください。

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売却益税、相続税 |
株式や不動産(自宅以外)を売却する時に発生するのがCapital Gain Tax(売却益税)、死亡した場合に残された財産に課せられるのが相続税です。両者とも控除額が下記のように一定額まであり、その後売却益税は所得に加算され所得税の税率にて、相続税は一律40%にて課税されます。
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次年度の税制について |
次年度(2008年4月6日から)から税制が大幅に変わります。以下はその要点となります。
- 所得税の基本税率が22%から20%に下がります。
- 低所得税率(現行10%)が給与所得については廃止になります。
- 中小企業の所得税率が昨年度までの19%から2009年10月までに22%へ上がります。
- 大企業の所得税率が30%から28%に下がります。
- 個人貯蓄口座(ISA)の限度額が引き上げられます。キャッシュは3600ポンドまで、株や投資信託などは7200ポンドまでとなり、両方合わせて7200ポンドが限度額となります。
次年度における税制の詳細については、また来年お知らせしますね。
当コラムは、2007年4月時点の法制とInland Revenueの規定に基づき一般的なガイダンスの為に作成されております。皆様のご理解を深めるために内容を省略簡素化してある場合もあります。金融商品の検討に際しては専門家にご相談なされることをお勧めいたします。
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