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今回は相続税や所得税計算に影響を与える「Domicile」や
「Non-Domicile」について詳しく取り上げます。
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ずばり、Non-Domicile とはどういう意味なのでしょうか。 |
「定住する意思のない人」という意味で、現在は英国
に住んでいるが、将来は母国へ帰ると見込まれる人を
指します。基本的に、私たち外国人のことです。
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日本人と英国人の夫婦間で、英国人が死亡し、日本人が財産を相続すると相続税がかかると聞きましたが本当ですか。 |
日本人同士、英国人同士の相続は非課税ですが、英国人から日本人への相続の場合は、その財産が基礎控除* を越えた部分に対して40%の相続税が課せられます。しかし、このルールが該当しない場合もあります。英国人
配偶者の死亡時から遡って過去20年の間に日本人が17年間英国に所得税法上居住者として住んでいたと認められた場合、この日本人は「Deemed Domicile」とみなさ
れ、相続税上は英国人と同じ扱いになります。この場合、Domicile同士の夫婦間に相続税はかかりませんので非課税です。
*2007/08税年度は35万5000ポンド(約8165万円)
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英国に20年以上住んでいる場合、英国人と同じ扱いになるわけですね。 |
現在はそうかもしれませんが、将来例えば日本にいるご家族の病気やお子様の事情、ご夫婦で日本へ居住する時など、英国居住者と見なされない期間が合計3年超になりそうな場合は要注意です。また、過去に何回か英国を離れた時期があると、自分では住んでいたと思っても税制上居住者と見なされない場合があります。一般的な居住者の定義は一税年度に183日以上英国に居住する人のことです。Domicile、Non-Domicileとの
判断は税務当局の慣例や判例により決定されるなど個々のケースによって異なる場合がありますので、確認が必要な場合は必ず専門家に相談するようにしましょう。
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いっそのことDomicileへ転向するよう申請した方が良いのでしょうか。 |
ケース・バイ・ケースですね。日英人夫婦の場合、日本人がDomicileと税務当局に承認されますと夫婦間の相続に相続税はかかりませんが、将来例えばお子様が資産を相続する場合、全世界の資産に対して相続税がかかってきます。英国居住のご本人が日本に不動産などを保有していた場合、Non-Domicileでしたらお子様への日本の不動産の相続は英国では非課税扱いになりますが、Domicileですと相続税対象となってしまいます。またNon-Domicileに対しての所得税上の有利な点も放棄することになってしまいますので、よく検討する必要があります。
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所得税に関して、有利な点といいますと? |
Domicileである英国人は全世界の所得に対して課税されますが、Non-Domicileは英国内の所得に対してのみ課税されます。例えばタックス・ヘイブンなどにある預金利子はDomicileでしたら課税ですが、Non-Domicileである日本人はその利息を英国へ持ち込まない限り課税されません。海外の不動産などの売却益にも同じことが当てはまります。
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でも、17年間英国に住んだらその特典もなくなりますよね。 |
前述のDeemed Domicileのルールは相続税上のみ適用されます。所得税上は、私たち日本人は何年間住んでも「Non-Domicile」ですので混乱しないようにしましょう。
当コラムは2007年8月時点の法制と税制に基づく一般的なガイダンスのために作成されており、皆様のご理解を深めるために内容を簡素化してある場合があります。ご自身のファイナンシャル・プラニングに関しましては必ず専門家にご相談ください。
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