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今年4月5日に2007/08税年度が終了します。今回はその前にぜひチェックしておきたい項目のリストアップとそのご説明を致します。
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本税年度分ISA枠は消化しましたか。 |
ISAは利子や運用益が非課税* になる運用貯蓄口座です。2007年4月6日以降ISAに積み立てをしていない方は、本税年度分のISA枠をまだ消化されていませんので検討する価値ありです。本年度枠は来年に持ち越しできませんので、資金に余裕がありましたらぜひこの枠を活用したいものです。
ISAは一税年度につき預金はMini Cash ISAとして3000ポンド(約66万円)まで、株式や投資信託などの運用商品はMaxi Stock & Shares ISA として7000ポンドまで(Mini-Cash ISAをしない場合)利用できます。尚、Mini-Cash ISAにて預金した場合、運用商品はMini-Stock & Shares ISAとして4000ポンドまで、2つのMini ISA合計7000ポンドまで利用できます。
運用金額とその利子は毎年複利で増えていきます。例えば、昨年度に預金した3000ポンドに利子5%(3000×5%=150ポンド)がついて残高が3150ポンドになっているとしますと、今年の利子5%はこの3150ポンドに対し利子がつきますので、今年の利子(3150×5%=157.50ポンド)を含めました残高は3307.50ポンドとなります。
* 配当に対する基礎税率源泉課税を除く
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中長期用の資金についてはStock & Shares
ISAを検討しましょう。 |
もしISAを中長期投資として保有されるなら、預金ではなく運用商品のStock & Shares ISAにて貯めたほうが得策かもしれません。株式や投資信託などの運用商品は元本保証ではありませんが、長期間保有すれば預金利子より高い利回りを達成できる傾向にあります。またこれらはインフレーション抵抗力のある資産でもあります。ご存知の通り英国の物価は高いですよね。住宅ローン支払いを含む小売物価指数(RPI)は現在4.3%程度ですので、預金金利5%だとしてもインフレーションを差し引きます0.7%、つまり物価上昇分を差し引いた実質資産価値上昇率は0.7%のみということになります。更に、今年は景気がスローダウンすることから預金金利が低下する可能性大です。

株や投資信託と言いますととてもリスクがあるように聞こえますが、国債や社債中心の投資信託などを利用することにより価格変動の少ない運用をすることも可能です。
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年金の拠出金額は見直しましたか。 |
年金の最高拠出金額は一税年度につき個人の年収の100%(22万5000ポンド(約4950万円)を上限とする)で、この拠出金額には最高税率にて税額控除がつきます。限度額は年収に応じて設定されることになるわけですが、お給料を使って年金拠出をしなければならないということではなく、銀行にある資金などを用いることももちろん可能です。もし余裕がありましたら、税年度終了前に1回のみの特別拠出(Single Contribution)を行い、年金積み立てを強化することができます。この一括拠出金にも税額控除は適用されます。
例:フリーランスの翻訳家A男(40歳)さんの場合
平均年収2万5000ポンド(約550万円)。預金2万ポンド。個人年金に毎月100ポンド積み立てています。今年は大きな翻訳の仕事が入ったので年収は毎年の平均より上回りそうです。そこで年金積み立てを強化するため、貯金のうち5000ポンドを個人年金へ一括拠出することにしました。

上記のように、年金を拠出しますとその金額分支払った税金が還付され(年金保険会社が還付の事務代行をします)、年金口座に払い込まれる仕組みになっています。従いまして、A男さんが支払ったのは5000ポンドですが、年金拠出金合計は基礎税率22%分の税額控除1410.26ポンドを足した6410.26ポンドとなります。
更に預金には所得税が課せられますが、年金内の運用益は非課税です。A男さんの預金5000ポンドはそのままでしたら預金利子に基礎税率20%の課税がされますが、年金内ではいくら増えても非課税ということになります。
このように年金には抜群の節税効果があります。ただすぐに現金化することができませんので、年金積み立ては定年までの長期投資用として検討してください。尚、次年度より基礎税率が22%から20%へ下がるため、年金の基礎税率税額控除も2%少なくなります。A男さんの例では本年度1410.26ポンド(6410.26×22%)の税額控除が次年度は1250ポンド(6250×20%)となってしまうということです。本年度中の方が基礎控除額は2%お得ですのでじっくり検討してみましょう。
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来税年度から試行予定の在英7年間以上の外国人に対する税制変更について |
私たち在英外国人は通常Non-Domicile(定住する意図のない人)と税制上区分されます。従来は英国以外で生じた所得に対しては、英国へ送金しない限り非課税でした。今年の4月6日からは、英国に7年間以上居住しているNon-Domicile 居住者は、1)毎年提出するTax Returnに全世界の所得を含め、申告・納税をする、2)年間3万ポンドの税金を(所得にかかわらず)払う、のどちらかを選択しなければならなくなる予定です。例えば従来非課税だったオフショア預金や日本での不動産家賃収入などがこちらに該当します。
ただ一定のスキームを利用することにより、課税額を抑えたり、税の先延ばしなどをすることが可能な場合があります。オフショアにて設定されるInvestment Bond(ボンド)がその一つです。まだ対策を立てていない方は、なるべく早めに専門家にご相談なさった方が良いかもしれません。

当コラムは2007年10月時点の法制と税制に基づき、一般的なガイダンスのために作成されており、皆様のご理解を深めるために内容を簡素化してある場合もあります。ご自身のファイナンシャル・プラニングに関しましては、必ず専門家にご相談ください。
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