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昨年ホーム・オフィスより、2008年から09年にかけてイミグレーションのルールが順次変更されるという発表がありました。その変更がついに2月29日から始まりました。オーストラリア同様、ポイント制となり、年齢、学歴、収入により判断されるほか、受け入れ先の企業や学校がホーム・オフィスによってグレード分けされるなど、今までのルールとはかなり変わってきます。また各人の有する資格や技術により、Tier1から5まで、5つに分けられたカテゴリー別に申請することになります。

| Tier 1 |
| 現行のHighly Skilled Migrant Programme(HSMP)該当者、イノベーター、投資家、起業者、アーティスト、International Graduate Scheme(IGS)該当者。 |
| Tier 2 |
| 特殊な技術を有する人。現在のワークパーミットに相当。英国にスポンサー(雇用主)がいなければ申請することができない駐在員や、英国で人材不足の職種も含まれる。 |
| Tier 3 |
| Tier 2 に入らない、スキルが低いとみなされる職の就労者 |
| Tier 4 |
| パートタイムとして20時間の就労が可能な学生。 |
| Tier 5 |
| ワーキングホリデー・ビザ取得者やプロのスポーツ選手、コンサート・ミュージシャンなどのエンターテイメント関係者。 |
これら5つのカテゴリーのうち、まずはTier1が変更されました。Tier1に含まれる旧HSMPに関しては、学歴、過去の収入、年齢、英国での経験(学歴、就労経験)などトータルで75ポイント以上ないと申請できないという点は変わりません。しかしこれまでは指定の大学でMBAを取得すれば、自動的に75ポイントを獲得することが可能でしたが、Tier1に変わり、それは不可能になりました。
さらに英国で起業する人やイノベーター(今までは投資最低金額に関する取り決めはなし)は、20万ポンド(約4100万円)を英国内のビジネスに投資をしなければならなくなりました。
またこれまでは100万ポンド(約2億円)の国債などに投資することで投資家ビザを取得していた方や、大学院レベルのコースを終了後に1年間の就労が認められるInternational Graduate Scheme(IGS)を利用していた方も、今後はこのTier1に含まれることになります。
そのほか、資格の部分をクリアしていても、英語力、英国滞在期間中の生活費工面などの点も問われますので、注意が必要です。ただ、投資家の方はこれらの条件をクリアする必要はありません。またInternational Graduate
Schemeでの申請者は英語力を問われることはありません。
今回はTier1に限定してご説明しましたが、今後はほかのTierも順次導入され、多くの変更が生じることが予測されます。最初のうちは色々な情報も飛び交い、ご混乱されることもあるかと思いますので、今後のビザ申請について不安な点がある場合は、専門家にご相談されることをお勧めいたします。
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