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子供に関するお金の話

9 October 2008 vol.1168

物価の高い英国ですが、特に高いと感じるのが子供の教育費ですね。そこで子供に関する福祉給付金の仕組みなどをしっかりと把握し、早めに資金計画を立てることが大事です。またもしものときに備え、保険の加入も重要です。今回は子供に関するお金の情報をお知らせします。


最近子供が生まれました。子供に関する福祉給付金(Benefit)について教えてください。

Child Benefitという、子供を育てている方(世帯)を補助することを目的として政府が設立した給付金制度があります。英国居住者で16歳未満か、または19歳未満でAレベルまでの(もしくはそれに相当する)教育を受けている子供がいる方(世帯)は、所得のレベルに関わらず、通常、受給資格があります。本税年度の支給金額は、第1子に週18.8ポンド、第2子からは1人週12.55ポンドで非課税です。外国人でも、通常は永住ビザとナショナル・インシュランス番号を保有していれば受給可能です。受給資格の有無の確認や申請手続きはChild Benefit Helpline (Tel: 0845 302 1444)へ問い合わせてみましょう。

その他、Tax Creditという給付金制度があり、子供を育てている方の年間所得(夫婦の場合は合算所得)が、5万8000ポンド(約1100万円)未満の場合に支給されます。支給金額は所得金額(少ないほど受給金額が多い)や、子供の数などにより個人差がありますので、Tax Credit Helpline(Tel: 0845 300 3900)に問い合わせてみましょう。また、ウェブサイト www.hmrc.gov.uk/TAXCREDITS にて、受給見込み金額などを算出することもできます。

子供に対する税金はどうなっていますか。

大人同様の税率や控除が適用されます。従いまして所得税の控除となる6035ポンド(約115万円)とキャピタルゲイン課税の基礎控除額である9600ポンド(約182万4000円)*がお子様にもそれぞれ適用され、この金額までの銀行利子やキャピタルゲインは非課税ということになります。

ただし、両親が子供に譲渡したお金を用いて貯蓄や投資をした場合は、1税年度につき最初の100ポンドまでの所得に対してのみがお子様の所得とみなされ、それ以外はご両親の所得としてご両親の税率に準じて課税されますので、ご注意ください。これは子供の基礎税率を利用し、両親が脱税をしないように設定された税法です。もし、祖父母や親戚などから譲渡されたお金であれば、前記基礎控除が利用されます。

一方、Child Trust Fund(CTF)、Friendly Society Bonds(年270ポンドか、月25ポンドまで)、National Savings&Investmentsが運営するChildren's Bonus Bonds(1人につき1発行3000ポンドまで)など、子供専用の非課税貯蓄プランがあります。
* 2008・09年度の金額

Child Trust Fundとは何ですか

CTFとは、子供が18歳になった時に、ある一定の資金を蓄えておくことができるように、国民に貯蓄を促す目的で政府によって導入された貯蓄制度です。英国に居住する、2002年9月1日以降に誕生した子供でChild Benefitを支給されていれば、Child Trust Fund 口座を開設する権利があります。まず子供一人につき、誕生時と7歳の誕生日にそれぞれ250ポンドのクーポン券が政府より贈与されます。これを使用して、子供名義で口座を開きます。毎年1200ポンド(約22万8000円)まで両親、親戚、友人などによる積み立てが可能で、利子や運用益は非課税です。CTF内の資金は、子供が18歳になるまで引き出しができません。

またこのバウチャーはCTF開設のためだけに支給されますので、現金化はできません。口座内の資産は子供のものですが、子供が成人する(16歳以上)まで、両親などが管理することになります。運用対象は銀行預金か株式や投資信託などで、銀行や資産運用会社がCFT商品を提供しています。運用期間が18年と長いので、銀行預金より株式などで運用したほうが有利かもしれません。株式などの金融商品は短期的に元本割れする可能性もありますが、長期保有することにより銀行利子より高い利回りを実現する可能性大です。


Data: www.moneyextra.co.uk 2008年9月11日付、残高250ポンド以上の金利


Data: Engage Mutual Assurance 運用利回り7%グロス(保証利回りではない)の場合
*運用開始時250ポンド、7歳時250ポンドの政府贈与額を含む。
子供1歳時から運用を始めた場合

息子は18歳の学生です。お金を渡すと使ってしまうので、代わりに彼の年金を今から積み立ててあげようと思っています。可能ですか。

息子様名義で「Stakeholder Pension」を設定し、そこにお父様もしくはお母様が一定額を拠出することができます。息子様に所得がなくても、年間3600ポンド(約68万円)まで積み立てることができまして、基礎税率による税額控除も適用されます。従いまして、限度額まで積み立てるとするとお父様が実際支払うのは2880ポンド(3600×(100%-20%*))ですが、年金勘定は3600ポンドの拠出となります。「Stakeholder Pension」とは「Stakeholder法」により一定の特典を義務付けられた年金のことで、その特典には①拠出金の停止、再開、増額、減額がすべてペナルティなしで行える、②年金の管理運営コストが残高の1.5%以下(年)、③他社への年金の移管がペナルティなしに可能、などが含まれています。

ところで、お父様ないしお母様の拠出金は「当該税年度の譲渡」と相続税法上は扱われ、1税年度3000ポンド(約57万円)までの譲渡は相続税の勘定に入りません。従いまして3000ポンドまでの拠出は、相続税対策にもなるということです。若い頃はホリデー、外食、また不動産購入などで出費がかさむために、年金についてはつい後回しにしがちです。しかしご両親の年金積み立ては、30年超という長期間にわたって運用することができますので、お子さんの将来において大変役立つと思います。
* 2008・09年度の基礎税率

もし私が死亡した場合、息子が最低21歳になるまで家族の生活を支える収入が毎年入ってくるような保険はありますか。

「Family Income Benefit」がそれに該当する保険です。保険期間中に被保険者が死亡した場合、保障期間終了まで毎年決まった保険金が支払われます。例えば息子様が6歳であれば、保障期間は息子様が21歳になるまでの15年間となります。被保険者(非喫煙者)が45歳、死亡後に年間5万ポンド(約950万円)の保険金を受け取るとしますと、毎月55ポンドの保険料支払いとなります。そして保障期間中(保険料を払い始めて1年後でも10年後でも)に死亡した場合は、死亡時から息子様が21歳になるまで(保険の満期)、毎年ご家族に5万ポンドが支払われるということになります。

保険料と保険金は、ご家族を長期の物価上昇から守るために、通常どちらもインフレーションに連動するよう設定されています。尚、死亡だけでなく、疾病(がん、脳卒中など)診断時に保険金が支払われるように設定することも可能です。


Data: The Exchange 2008年9月11日付
*被保険者が非喫煙者・事務職の場合。死亡後に保険金が支払われる。保険金・保険料はインフレーション連動掛け捨て型。


便利なウェブサイト
Child Benefit: www.hmrc.gov.uk/childbenefit
Child Trust Fund: www.childtrustfund.gov.uk
National Savings & Investment: www.nsandi.com
Children's Mutual: www.thechildrensmutual.co.uk


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※郵送でも受け付けております。編集部宛にお送りください。


当コラムは2008年9月時点の法制と税制に基づき一般的なガイダンスのために作成されており、皆様のご理解を深めるために内容を簡素化してある場合もあります。ご自身のファイナンシャル・プラニングに関しましては専門家にご相談なさることを強くお勧めいたします。


和枝 ドゥルーリー FPC
日本人ファイナンシャルアドバイザー(FA)。
十数年間の米英系投資銀行勤務を経て、FAとして独立。日英両方の資格を有する。大手独立系FA会社に所属。
e-mail: info@kazuedrury-ifa.co.uk
URL: http://www.kazuedrury-ifa.co.uk
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