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英国ニュースダイジェスト
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Thursday, 17 May 2012

寄付金Q&A

寄付したお金が、約25%も増える
寄付金への税控除制度 「ギフト・エイド」の仕組み

5 April 2011更新

東日本大震災を受けて、英国内の慈善団体を通じて被災地に向けて寄付金を送ろうとされている方々が多くいらっしゃると思います。こうした寄付金を送る際に1ポンドでも多く被災地へと届けるための手段の一つとして、「ギフト・エイド」の仕組みを紹介します。

ギフト・エイドとは?

英国にて認定された慈善団体に寄付を行った際に適用される、寄付金に対する税金の控除の仕組みです。この制度を利用すると、政府からの特別手当と合わせて寄付金額に約28%が上乗せされる形で税金の還付が受けられます(高率・最高税率納税者に対してはさらに20〜30%の税金を本人に還付)。

ギフト・エイドを受けるための主な条件

  • 寄付主が基本的に個人であること
  • 寄付主が英国で所得税やキャピタル・ゲイン税などを納めていること
  • 本措置を使って申請する税金の控除額が、寄付を行う納税年度に納めた納税額を超えないこと
  • 自身の名前、住所、寄付金送付先とともに、英国における納税者であると申告すること
  • 寄付先が、英国の歳入関税庁により認定を受けた慈善団体であること

ギフト・エイドの仕組み

月額2000ポンド(約26万円)の給与を受け取る
Aさんが100ポンドを寄付する場合

Aさんの税引前の月給
£2000
↓
Aさんが受け取る税引後の月給 *1
£1600
(2000ポンドの給与から、基礎税率20%に相当する400ポンドの所得税が引かれている)


1 Aさんが支払う寄付金額
£100
(税引後の給与1600ポンドの1/16に相当する金額を捻出した)
↓
2 税金還付後の寄付金額
£125(£100+£25) *2
(寄付金額にかかる基礎税率20%(税引後の給与から支払った寄付金額に対する約25%に相当)が還付されるギフト・エイドを利用。寄付金は税引前の給与2000ポンドの1/16に相当する£125になった)


*1 上図は簡略化されたものです。実際にはナショナル・インシュランスの支払い分が引かれる場合などがあります。
*2 この金額から、寄付先の慈善団体が定めた運営手数料が引かれる場合があります。 2011年4月5日まで実施されていた寄付金額に対する3%の特別手当は、同6日以降は適用されません。

参考: 英国歳入関税庁:  www.hmrc.gov.uk/individuals/giving/gift-aid.htm ほか

取材協力: 和枝ドゥルーリー(ファイナンシャル・アドバイザー)www.kazuedrury-ifa.co.uk

※ 「ギフト・エイド」は、現時点では英国で認定を受けた慈善団体に個人が寄付をする場合のみに適用される特別措置です。しかしながら、そうした慈善団体には属さない企業や有志の皆様が独自に行う慈善活動によって、より多くの寄付金を集めることができる場合も多々あります。英国ニュースダイジェストでは、様々な形態の寄付金募集または慈善活動をできる限り責任を持って支援していきたいと考えています。

 
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