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アラン・ジョンソン内務相は2月10日、欧州経済領域(EEA)以外の国から渡英する学生に発給するビザ(Tier4)の制度変更を発表しました。この中には、3月3日より、これまで最高で週20時間が認められていた就業可能時間(学期期間中)が10時間に短縮されるなど、学生ビザ保持者にとっては非常に大きな意味をもつ変更も含まれております。今回はこのTier4ビザの変更点について、詳しくご説明いたしましょう。
変更1
学生の就業可能期間が週20時間から10時間に短縮
これまで学生ビザ保持者は学期期間中、最高で週20時間、就労することができましたが、3月3日より、これが10時間に削減されました(学校の休暇期間中はフルタイムの就労が許可されます)。なお、3月3日より前にTier4のビザを取得または申請された方には、当該ビザの有効期間中、この新ルールが適用されることはありません。
変更2
6カ月以下のコースに入学した場合、配偶者が英国に滞在することはできない
コースのレベルにかかわらず、6カ月以下のコースで学習する場合、ビザ所有者の配偶者が英国に滞在することはできません。ただし、配偶者が独自に英国滞在可能なビザを所有している場合はその限りではありません。
変更3
学位またはファウンデーション未満のレベルで6カ月以上の期間のコースを選択しているビザ所有者の配偶者は、英国における就労が禁止される
学位またはファウンデーション未満のレベルで、期間が6カ月以上のコースに在学している場合、配偶者は英国に滞在することができますが、就労を行うことはできません。ただし変更2と同様、配偶者が独自に英国滞在可能なビザを所有している場合はその限りではありません。
変更4
語学学校等の英語コースで学ぶ場合、政府の設定する最低レベルの英語力を保持していることが必須となる
語学学校などの英語コースで英語を学習する場合、英国人が義務教育修了時に受ける全国統一試験(GCSE)と同レベルの英語力を持っていることが必須となります。ただし、自国の政府による援助を受けている場合、または大学等の学位レベルのコースに入学する前に英語のプリ・セッショナル・コースで学ぶ場合はその限りではありません。今後、当該ビザ申請者に課されることになる英語テストの詳細については、今夏、発表される予定になっています。
変更5
学位未満のコースで職業実習を提供できるのは、政府により認定された「信頼度の高いスポンサー」のみとなる
無給で企業等で体験的に働くことのできる職業実習を提供できるのは、政府より「信頼度の高いスポンサー(Highly
trusted sponsor)」のステータスを得た機関のみとなります。どの機関がこのステータスを得ることになるのかは、現在、政府が検討中ですが、すべての公的な大学やカレッジはこれに相当することになると考えられています。
今回の変更に限らず、現在、ビザに関する変更は頻繁に行われていますので、ホーム・オフィスからの発表には常に留意されることをお勧めいたします。
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