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政府は、欧州経済領域(EEA)以外の国から渡英する学生に発給するポイント・ベース・システムのビザ(Tier4)の申請要綱に、追加・変更がなされたことを発表しました。以下に、日本からの留学生の皆さんにとって重要と思われる項目をまとめてあります。
■ 学生ローンに関する追加事項
留学に際して、奨学金などの融資を受ける学生にかかわる項目に、修正が加えられました。
現行制度では、海外からの留学生は、渡英前に融資金が支給される旨が確定していなければ、ビザの申請ができません。
しかし今回の修正により、渡英時に援助/融資金が当該学生の本国政府、もしくは受け入れ先機関を通して支給される場合には、この限りではないことになりました。
■ 語学留学生の渡英時における、語学レベルに関する制度変更
また、語学留学生の渡英時における語学レベルが変更されました。
渡英を希望する学生が本国政府による援助を受けている場合や、大学等の学位レベルのコースに入学する前に行われる英語のプリ・セッショナル・コースで学ぶ場合を除いて、これまでCommon European Framework of Reference
(CEFR)のA2レベル(簡単な日常会話レベル)とされていた渡英時に必要な語学レベルが、B2(様々な話題に関する複雑なやり取りが可能なレベル)にまで引き上げられています。
しかし、政府のこの決定に対しては語学教育機関の全国組織「English UK」が異議を唱えており、両者による裁判が行われた結果、語学学習コース入学許可証明であるConfirmation of Acceptance for Studies(CAS)を、A2及びB1レベルとして2月10日以前にスポンサーから給付されていた場合は、今回発表されたレベルに届いていずともTier4への申請が可能になりました。
当該学生の方には、ご自身のCASがいつ発行されたかを確認することをお勧めします。

■ Highly Trusted Sponsor Licenceに関する制度変更
また、受け入れ先であるスポンサーを対象として、4月6日に行われたHighly Trusted Sponsor Licenceの制度改正に、以下の内容も追加されました。
4月6日以降にNational Qualifications Framework
(NQF)に相当する修了書の取得を目的にビザを申請した学生は、スポンサーがHighly Trusted Sponsorである場合、NQFのレベル3(高校卒業程度)か同等レベルのコースから、レベル6(大学等の学位レベル)か同等レベルのコース(Work Placementを含む)までで学ぶことが認められます。
一方、スポンサーがStandard Sponsorである場合には、レベル3か同等のコースでの就学、及びWork Placementを行うことはできません。
現在、制度の変革期にあるTier4(General)ビザは、申請・取得に関する情報が大変不安定な状況です。確実なビザ取得のためには、専門家へのご相談をお勧めいたします。
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