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Tier 1 Generalの新ガイドライン

12 March 2009 vol.1189

不況による影響が人々の生活に暗い影を落とすなか、外国人労働者が優先的に雇用されているとして、英国各地で労働者たちが抗議ストを行っています。ゴードン・ブラウン首相は2007年9月、首相就任後初となる労働党大会において、「英国の雇用を英国人に」と訴えましたが、英国人労働者たちはこの言葉をストのスローガンに掲げ、英国人を積極的に雇用するよう政府に働き掛けているのです。また、国立統計局(ONS)は先月、昨年の雇用統計において、移民の雇用が増加する一方で英国人労働者の雇用は減少している現状を明らかにしました。

こうした流れを受けて、政府は欧州経済領域(EEA)外からの移民受け入れ制限を決定。自国の労働者の雇用を守るため、ポイント制の新ガイドラインを4月1日に導入することを発表しました。既に実施されている、EEA外からのTier 3枠の移民受け入れ廃止に加え、新たに設けられる基準は以下の通りです。

● Tier 2(技能移民)に相当する労働者が必要となった場合、EEA外から労働者を雇用する前に、まずはジョブ・センター・プラス(職業安定所)で募集を行う。

労働者が不足しているとされる職業リストに掲載されている職業に関しては、将来的に外国人労働者に頼らなくても済むように、国内労働者に着目して再調査を行う。

● Tier 1 General(旧Highly Skilled Migrant Programme: HSMP) 申請においては、最低でも修士号を取得し、年収が2万ポンド(約276万円)以上であることが必須となる。

■ イミグレーション・ルール一覧

Tier 1
現行のHighly Skilled Migrant Programme(HSMP)該当者、イノベーター、投資家、起業者、アーティスト、International Graduate Scheme(IGS)該当者。
Tier 2
特殊な技術を有する人。現在のワークパーミットに相当。英国にスポンサー(雇用主)がいなければ申請することができない駐在員や、英国で人材不足の職種も含まれる。
Tier 3
Tier 2 に入らない、スキルが低いとみなされる職の就労者。
Tier 4
パートタイムとして20時間の就労が可能な学生。
Tier 5
ワーキングホリデー・ビザ取得者やプロのスポーツ選手、コンサートを英国で開催するミュージシャンなどのエンターテイメント関係者。

英国に学生ビザなどで滞在し、その他のビザへの切り替えを考えていらっしゃる方、または現在日本にいて、利用可能なビザを検討されている方にとって、特にTier 1 Generalにおける変更は大きな影響を及ぼすことになるかと思います。当該ビザの取得を考えているが、4年制の大学しか卒業していない、年収が2万ポンド以下であるという方は、4月1日以前に申請されることをお勧めいたします。


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1989年より、ホーム・オフィス推奨のOISC公認アドバイザー(レベル3: 最高レベル。複雑なケースにも対応可)として、移民法、入国審査に関することから、エントリー・クリアランス、労働許可、レジデンスなど、さまざまな英国ビザに関する問題の相談を受け、的確なアドバイスを提供しています。
個々の状況、リクエストに合わせた綿密なコンサルタントを行い、ビザ取得をどのように進めていくか話し合います。迅速且つ柔軟に対応、最後までビザ取得をトータルにサポートします。日本からの申請に対するアドバイスも歓迎。
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